このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、会社の機関の続きです。
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先生
「さて、次は『監査役』じゃ。」
つくる
「『監査役』?あまり聞き慣れない言葉ですね。」
先生
「『監査役』とは、会社の会計処理が適正に行われているかをチェックする機関じゃ。会計だけでなく、業務上のチェックを行うこともできる。」
つくる
「なるほど。『取締役』が経営をした結果をチェックするのが『監査役』ということなんですね。」
先生
「そうじゃ。『取締役会』や後に触れる『会計監査人』を設置する会社では『監査役』も設置する必要がある。逆に『監査委員会』などの委員会を設置する会社は『監査役』を設置できない。」
つくる
「なんだかややこしくなってきましたね...。」
先生
「まぁ、『会計監査人』や『監査委員会』などの委員会は、大会社に対して設置義務が要求されておる。小さい会社では正直、あまり関係のない話。なので、この程度にしておいて、最後に『会計参与』を説明しておこう。」
つくる
「『会計参与』って、何ですか?」
先生
「『会計参与』とは、税理士や公認会計士などの有資格者が、取締役と一緒に計算書類の作成などを行いことによって、計算書類などの信頼性を高めるために設けられた機関じゃ。」
つくる
「ふ〜ん、ということは『会計参与』って、税理士か公認会計士しかなれないの?」
先生
「そうじゃ。『会計参与』の設置は会社の任意であり必ず設置するものではない。まぁ、もし設置する場合には、経理を見てもらっている税理士さんにお願いすることになるのだろうな。」
つくる
「それにしても、会社の機関ってたくさんあるんですね。覚えきれない...。」
先生
「ハハハ、そうじゃの。頭の中が混乱してきたかもしれんのぅ。じゃ、次回は整理してまとめてみることにしよう。」
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