このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、『取締役会』のお話です。
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先生
「前回、『株主総会』『取締役』についてのお話をした。今回はそれ以外の機関にはどのようなものがあるかのお話じゃ。」
つくる
「他にはどんなものがあるの?」
先生
「まずは『取締役会』。取締役が集まって経営のことなどを話し合う場じゃ。」
つくる
「『取締役』が一人の会社では『取締役会』=『取締役』って気がするけど...。」
先生
「いいところに気がついたのぅ、つくるクン。まさにそのとおりじゃ。そこで会社法では、『取締役』が3人以上いることが『取締役会』の設置条件となっておる。3人以上いるからといって必ず『取締役会』を設置する必要はないがのぅ。まぁ、人数が多くなれば設置しておいた方が無難じゃのう。」
つくる
「そうか、『取締役』が2人以下の会社では『取締役会』は設置できないんだ。『取締役』が3人以上いる会社で『取締役会』を設置する場合にはやっぱり定款に定めが必要なの?」
先生
「そのとおり。定款に『取締役会』を設置する旨、定めておく必要があるぞ。」
つくる
「『取締役会』を設置できる場合、設置するのとしないのと、どちらがいいのだろう?」
先生
「一概には言えないが、身内でやっている会社、すなわち『取締役』=『株主』=身内なら、設置しない方がいいかもしれん。『取締役会』を設置しない場合、会社の管理、経営などすべてのことを『株主総会』で決議できる。それに招集の方法も簡便ですむ。」
つくる
「ふ〜ん、じゃ、友だちどうしで立ち上げた会社の場合は?」
先生
「これも一概にはいえんよ。今は友だちで仲が良くても、経営の舵取りに対する考え方の違いなどで関係がこじれることもあるからのぅ。『取締役会』を設置しない場合、『株主総会』の場でいきなり議題を提案することができるのじゃ。これは機動性があって良い面でもあるが、人間関係がこじれている会社の場合、裏目に出ることが考えられるからのぅ。」
つくる
「なるほどね。友だち同士というのは意外に難しいのかもしれませんね。」
先生
「そうじゃの。充分、注意することが必要じゃ。」
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