2006年05月30日

株式に譲渡制限を設けよう

このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、株式の譲渡制限に関するお話です。

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先生
「前回、株を売買できないように制限している会社のことを『非公開会社』と言ったのを覚えとるかな?」

つくる
「うん、身内だけでやっている会社の場合、勝手に第三者に売買されたらとんでもないことになっちゃうっていう。あれでしょ。」

先生
「そうじゃ。株式を売買できないように制限するためには、定款にその旨を規定しておく必要がある。」

つくる
「定款に『我が社の株は売買できない』とか書くの?」

先生
「ハハハ。普通、『売買できない』とは書かないな。売買する場合、会社法では特に取得する場合について言っているのだが、取締役会などの承認が必要であると記載するんじゃ。」

つくる
「そうなんだ。」

先生
「しかもその承認の機関は会社側で設定できるぞ!」

つくる
「それは『!』がつくほど凄いことなの?」

先生
「『!』がつくほど凄いかどうかはわからんが、例えば、取締役会や株主総会、代表取締役などそれぞれの状況に応じて承認の機関を決めることができる。つくるクンも会社を作ったらキミが代表取締役になるんだろ?」

つくる
「えっ?ボクが代表取締役???なんだか偉くなった気分だな。へへへ。」

先生
「株式の売買による取得の承認を代表取締役が行うようにすれば、スムーズに処理ができるじゃろ。何しろ自分一人で決められるんだから。」

つくる
「そうかぁ!『代表取締役の承認がなければ売買できない』ってしておけば、ボクの思うがままというわけだね、ムフフ」

先生
「まぁ、そういうこと。わざわざ取締役会や株主総会を開くこともないしな。」

つくる
「やっぱりこれは『!』がつくほど凄いことだね!ムフフ!」

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posted by うつぎ at 12:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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