このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、発行できる株式数についてです。
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先生
「ところでつくるクン、会社が発行できる株式数はどのくらいか知っているかな?」
つくる
「えっ、会社が発行できる株式数...。特に制限はないんじゃない?」
先生
「ということは無制限に発行できるということかな?実は、発行できる株数は、会社の設立が完了するときまでに会社の定款に定めておく必要があるんじゃ。」
つくる
「そうか、無制限に発行できるんじゃ、なんでもありだもんね。それじゃ、定款に定める場合のポイントとしてはどんなものがあるの?」
先生
「うむ。株式を上場している会社など株主が株式を自由に売買できる会社、これを公開会社というが、公開会社の場合には注意が必要じゃ。設立時に発行した株数の最大4倍までしか発行できない。」
つくる
「4倍まで?」
先生
「例えば設立時に1,000株発行したとしよう。この場合、最大4,000株までしか発行できないのじゃ。」
つくる
「なるほど。でも、ボクが作ろうとしているのは、そんな上場会社じゃないんだけど...」
先生
「うむ。非公開会社であれば発行できる株数に4倍の制限はないぞ。さきほどの設立時1,000株のケースで発行できる株数を10,000株にもできる。」
つくる
「『非公開会社』って?中小会社のこと?」
先生
「まぁ、似ているが、厳密には違う。身内だけでやっている会社の場合、株主に株式を勝手に売買されては困るだろう、しかも第三者に。そこで売買できないように制限することができるのじゃ。こうした制限をつけた会社を非公開会社というのじゃ。」
つくる
「へぇ、そうなんだ。」
先生
「公開会社、非公開会社いずれにせよ、発行できる株式数は法務局へ登記しなければならない事項であることをお忘れなく。」
つくる
「ハイ!忘れないようにします!」
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