このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、株券の発行についてです。
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先生
「それではそろそろ『株式』自体の話に入ろうかのう。」
つくる
「どんなお話?」
先生
「今日は株券のお話じゃ。今までは株式会社は株券を発行するのが原則じゃった。」
つくる
「株券って、出資している事の証明書みたいなものでしょ。株券がないと本当に株主なのかわからないし、発行するのが当たり前のような気がするけど...」
先生
「そうじゃな。しかし、最近では証券会社経由で株を買っても実際に株券を手にすることの方が少ないのだよ。」
つくる
「へっ、そうなの?」
先生
「現在は『ほふり』と言って株券を株主の変わりに保管してくれる制度があるんじゃ。だから株券の現物を手にすることなく株の売買を行うことができる。」
つくる
「そうか。売買の都度、株券を移動していたら大変だもんね。しかも、株券がてもとにあったら、なくさないようにしっかりと自分で管理しなくちゃならないし。それも大変だ。」
先生
「そういうこと。それに、身内だけでやっている中小会社の場合、今までも株券を発行していないところがほとんどじゃ。そういった点も考慮して、会社法では『株券を発行しない』ことが原則に変わったんじゃ。」
つくる
「『発行しないことが原則』ということは今まで同様、発行してもいいんだね?」
先生
「そう。ただし、その場合、株券を発行していることを法務局に登記しなければならないから注意が必要じゃ。」
つくる
「なるほど。よくわかりました!」
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