このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、現物出資のポイントをお話しします。
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つくる
「現物出資で、検査役の調査がいらないケースにはどんなものがあるの?」
先生
「そうじゃな、まず金額的なもの。現物出資の金額が500万円までであれば検査役の調査は不要じゃ。」
つくる
「500万円まではOKなんだ。なら大丈夫そう。」
先生
「そうじゃの。ただし、出資した場合、個人から会社への譲渡ということで譲渡所得が課せられる場合があるから注意が必要じゃ。」
つくる
「ゲッ!そうなんだ。」
先生
「譲渡所得には50万円の特別控除があるから50万円までなら所得税はかからない。」
つくる
「へぇ、他に気をつけることは?」
先生
「現物出資をすると定款に記載が必要じゃ。また、法務局へ登記する際にも『取締役の調査書』などへの記載が必要となり、少々面倒ではあるな。」
つくる
「『取締役の調査書』ってことはやっぱり調査は必要なの?」
先生
「うむ。ただし、出資者=代表取締役のような身内でやるような会社であれば、通常はお決まりの書面を提出すればOKじゃ。出資した財産の金額についても時価が基本ではあるが、見当はずれな金額でなければ特に何も言われんよ。」
つくる
「そうなんだ。」
先生
「他にも不動産鑑定士や税理士、弁護士などが、『現物出資に関する定款の記載事項が相当である』と証明している場合には検査役の調査は不要となる。ただし、この場合、その人たちに頼む手間がかかるでのう。」
つくる
「それじゃあまりメリットはないと。」
先生
「そういうこと。まぁ、現物出資をするならパソコン程度が無難かもしれん。名義変更が必要なものは変更手続きも入ってくるから大変だしな。」
つくる
「ハイ、わかりました。」
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