先生
「出資のことについて触れたついでじゃ、『現物出資』のことも説明しておこう。」
つくる
「ゲンブツシュッシ?何それ?」
先生
「昨日までの話はあくまで現金、すなわちお金で出資をすることが前提であった。」
つくる
「現金以外のもので出資できるということ?」
先生
「そう。お金以外の財産、たとえば備品や土地、建物などの不動産、有価証券なども出資の対象となる。身近な例で言えば、普段使っているパソコン。今の世の中、会社で使うこともあろう。また、車なんかも仕事用にということで会社に出資できるんじゃ。」
つくる
「へぇ、そうなんだ。」
先生
「ここで問題となるのは出資したものの価格。買った当初は20万円したパソコンでも使っているうちに古くなる。会社に現物出資したときの価値は20万円もないのが普通じゃろ?」
つくる
「うん。」
先生
「そこで現物出資があったときの時価を適性に見積もって出資額を決めることになる。」
つくる
「それは結構大変そうだね。」
先生
「そう。地方裁判所に検査役の選任を請求し、その検査役が調査をすることになるのじゃ。」
つくる
「ひぇ〜、それじゃ現物出資なんてやる人いないんじゃないの?」
先生
「うむ、そうじゃの。ところが検査役の調査を受けなくてもいいケースがあるんじゃ。それは...」
つくる
「また次回に、でしょ。」
先生
「ははは。そのとおり。一本とられたのぅ。」



