2006年05月18日

出資の払い込み証明

このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、出資の証明方法についてのお話です。
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先生
「次は会社法攻略法の重要論点のひとつ、株式のお話じゃ。」

つくる
「株式?なんだか株式っていうと遠い存在のお話だね。」

先生
「しかし、会社を作る上では必要じゃぞ。今日はまず、会社設立時について見ていこう。」

つくる
「設立時は資本金を出資した人がその出資分に応じて株をもらえるんでしょ。」

先生
「そう。では、『出資する』とは具体的に何をどうすればよいのかわかるかな?」

つくる
「何をどうすればって...会社にお金を渡すんでしょ。」

先生
「会社といったってまだ会社は設立されていないぞ。」

つくる
「じゃ、つくろうとする人に渡すのかな?」

先生
「そうじゃな。しかもそれが客観的にわかる形でなければならん。」

つくる
「...」

先生
「現金で手渡ししても当事者にしかわからんじゃろ。」

つくる
「銀行の口座に振り込むってこと?」

先生
「そう。会社を設立する場合、資本金として出資されたかどうかは銀行等の金融機関に振り込んだかどうかで確認されるのじゃ。」

つくる
「それじゃ、仮に資本金100万円の会社を作ろうとした場合に、自分の口座残高が既に100万円あればそれでOKなの?」

先生
「そうではないんだ。しっかりと『会社を作るための出資です』とわかる形をとらないと。つまり振り込みの形をとらなければならん。これなら『会社を作るためにこの100万円を振り込みました』と言えるじゃろ。」

つくる
「銀行に残高証明書を発行してもらえばいいんじゃないの?」

先生
「だからそれもダメ。残高証明書は残高を証明するだけであって『会社を作るために出資しました』の証明にはならんのだよ。前に出版された会社法に関する本の中には『残高証明でOK』と書いてあるものもあるようだが、それは内容が古い。注意が必要じゃ。」

つくる
「ふーん、結構面倒なんだね。」

先生
「これでもかなり楽になったんじゃぞ。振り込んでその通帳のコピーを添付すれば良いだけになったのだから。」

つくる
「へー、そうなんだ。わかりました。面倒がらずに頑張ります!」
posted by うつぎ at 10:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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