2006年05月17日

あえて消費税の課税事業者になる

このブログは現役税理士が会社を設立しようとお考えのあなたに会社設立に関するノウハウをわかりやすく解説しているブログです。会社をつくろうとしている『つくる』クンと先生との会話形式でストーリーは進んでいきます。今日は、消費税についてのお話です。
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つくる
「消費税での注意点って何ですか?」

先生
「うむ、設立してから最初の2事業年度は消費税を納めなくてもよいと説明してきただろう。ところがあえて消費税を納める道を選択することもできるのじゃ。」

つくる
「あえて納める道を選択?それってソンするだけじゃない?」

先生
「ははは。そうじゃな。これを理解するためには消費税の納め方を知らなければならん。例えば商品を売り上げたら売上代金とともに消費税をもらうじゃろ。また、逆に商品を仕入れたり経費の支払いをしたときなどは支払代金とともに消費税を払っておる。」

つくる
「『売上とともにもらう消費税』から『経費等の支払いとともに払う消費税』を差し引いた差額が納める消費税額となるのかな?」

先生
「原則はそうじゃ。ま、簡易課税という特別な方法もあるがここでは本論とは異なるので説明は省くことにする。」

つくる
「で、どうして納める道を選択する必要があるの?」

先生
「まだわからんかな?先ほどの説明では『売上とともにもらう消費税』が『経費等の支払いとともに払う消費税』よりも多いことが前提となっておる。会社を作るからには売上を伸ばして利益をあげたいところだからのぅ。」

つくる
「ということは『売上とともにもらう消費税』より『経費等の支払いとともに払う消費税』の方が多いこともあり得ると?」

先生
「もちろん。設立当初は設備投資やなんやらでいろいろとお金がかかるんじゃ。初年度が赤字になることは珍しくない。その場合、消費税を納める道を選択しておくと逆に多く払いすぎていた消費税が戻ってくるのじゃ。これは納める道を選択しておかないと受けることができない。」

つくる
「それじゃ、最初にどちらにするか考えておかないとだね。」

先生
「そう。しかも初年度だけでなく、2事業年度めのことも考慮に入れておく必要がある。初年度は赤字確定でも、2事業年度めからは黒字になるなんてこともあるからな。その場合、初年度は消費税が戻ってきても2事業年度めは納める必要が出てくる。どちらを選択した方がよいかはケースバイケース。とにかく慎重に進める必要があるの。」

つくる
「よぅくわかりました!」
posted by うつぎ at 13:40| Comment(1) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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