つくる
「商号についてはだいたいわかったよ。」
先生
「そうだな。ひとつ言い忘れたが、気をつけたいのは行政書士などに依頼するとき。類似商号のチェックをしなかったり、同じ住所の同じ商号しか調べなかったりする行政書士に頼むと後で損害賠償請求などの痛い目にあう危険性があるぞ。プロに頼む時も類似商号の調査をしてくれるのか、しっかりと確認するのを忘れずにな。」
つくる
「はい!で、商号の次は何ですか?」
先生
「次は作ろうとしている会社が何をする会社なのかを明確にする必要がある。それを明確に現したものが『事業の目的』じゃ。」
つくる
「『事業の目的』かぁ。これも会社法施行で何か変わったの?」
先生
「うむ。今までは『具体性』、すなわち具体的に何をしているのかがわからなければならなかったんじゃ。たとえば『不動産業』とか『建設業』ではおおまかすぎてわからんじゃろ。少なくとも『不動産の仲介業』とか『エレベータの設置』など書かないと。」
つくる
「そうだね。他には?」
先生
「それと会社というものは儲けるために存在しているのだから『営利性』がその目的に必要とされていたし、何より公序良俗に反するようなものはダメだしな。ま、なんといっても『具体性』が今まで一番のポイントだったんじゃ。どこまで書けば具体性があるのか、という部分が、難しくてのぅ。」
つくる
「ということはそこらへんが今後はおおまかでもよくなったということかな?」
先生
「そういうこと。ただこれも注意点はあるでのぅ。この続きはまた次回じゃ。」



